3月も半ばを向かえ、そろそろ新しい生活を向かえる方も多い時期だと思います。
一人暮らしを始める人、生活環境を変えるために引越しをする人、春先は賃貸住宅の引越しの需要が一年で一番多い時期です。
法人の引越しの仲介サービス業もやっていましたので、この辺の事情には少しばかり詳しいあきぴろです。
そしてこの時期、賃貸の引越しにまつわる問題で一番多いのが、「敷金をめぐるトラブル」なんですね。
賃貸住宅の引越しを経験した人ならわかると思いますが、敷金って賃貸料の数か月分を入居前に大家さんに預けておき、退室時に返してもらう保証金のようなものなんですが、これがなかなか全額戻ってこないことがとても多いんですね。
これは貸主と借主との主張の食い違いによるものが多く、はっきりとしたガイドラインが無いため、いろいろな問題を呼ぶんです。
”貸主””借主”の主張はあるはずなんですが、お互いの話し合いによってうまく解決できればよいのでしょうが、専門の知識がない借主である我々にとっては、感情や理屈で通そうとしてもうまくいくわけがありません。
ちょっと専門的なお話をしますが、そもそも敷金(しききん)とは、法律用語で、「不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。権利金と異なって、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がない限り返還される。」となっています。
つまり敷金とは、”賃貸人に、何かあったときのために預けておくお金”なのです。
ここでいう”一切の債権”とは賃貸人の賃借人に対する”未払い賃料債権”と”損害賠償債権”が主に上げられます。
損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものなのです。
それでは「原状回復の義務」とはなんでしょうか?
これは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することです。
このような費用は賃借人側で負担するとし、その他、経年変化や通常損耗等については賃貸人側で負担することとしています。
つまり、 「原状回復」とは賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない のです。
ただし、賃借人が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生る訳ですね。
では、どのようにしたら大家さんから敷金を奪還することができるのか?ということになります。
インターネットの検索で「敷金」で探すといろいろとアドバイスをしているサイトがでてきますので、それを参考にするのもいいでしょう。
でも一番手っ取り早いのは、
敷金返還文書の代理作成サービス
でしょうね。
現役の宅地建物取引主任者でもある現役の賃貸契約契約アドバイザーがあなたのチカラになってくれるはずです。





